受動喫煙防止対策について

日頃より、宮崎行政書士事務所(千葉県鎌ケ谷市)をご愛顧頂きまして有難うございます。

令和元年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、令和2年4月1日より全面施行されます。この改正では「望まない受動喫煙を防止するための取り組み」がマナーからルールへと変わります。2020年4月1日より、既存の飲食店・居酒屋・バー、スナック・パチンコ店・ゲームセンター・麻雀店も受動喫煙防止の措置を取らなければなりません。

宮崎行政書士事務所では受動喫煙対策に関するご相談から、飲食店営業許可申請(変更届)、深夜酒類提供飲食店営業開始届(変更届)、風俗営業許可申請(変更承認申請・変更届)等の各種許認可申請・届出まで幅広くサポートさせて頂いております。

法律改正に伴う店舗工事など時間を要するので早めの対応が必要とされております。また、受動喫煙防止策が講じられていない場合には罰則規定もありますのでご注意ください。

詳しくは厚生労働省ホームページ「なくそう!望まない受動喫煙。」 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/ をご覧ください。