船橋市|風営法申請|

船橋市の風俗営業許可申請のイメージ

風俗営業許可申請代行センターの特徴

風俗営業許可申請代行センターは船橋市で開業をお考えのお客様のご事情に合わせ、風俗営業許可・性風俗特殊関連営業・深夜酒類提供飲食店営業・飲食店営業許可に迅速に対応致します。
船橋市の風俗営業許可申請は申請実績多数の宮崎行政書士事務所へお任せください。

  • 千葉県内の風俗営業許可申請(風営法)に特化した事務所です
  • 船橋市へ出向いてお客様の都合のよい場所と時間にお会いして、内容を打ち合わせします
  • 船橋市での風俗営業許可の申請実績が多数ある行政書士が必ず対応します
  • お客様の事情に合わせたスピード対応をします
  • 市場価格を調査しクオリティー高いサービスと価格をご提供します

船橋市の主な行政機関

船橋警察署|風俗営業許可申請先|
船橋東警察署|風俗営業許可申請先|
船橋保健所|飲食店営業許可申請先・受動喫煙対策|
船橋市役所|都市計画証明等の取得・保育園、幼稚園等の調査|

出店エリア

船橋市は千葉県の中でも風俗営業店が密集した地域の一つとなっております。ただし、駅前でも風俗営業許可が出店可能なエリアが限られておりますので、類似した店舗があることのみで出店をご判断しないことが重要です。
主なエリアは船橋駅南口、西船橋駅北口、津田沼駅となります。東船橋駅や新船橋駅などの東武アーバンパークライン沿線の駅前は出店出来ない場所が多数ありますので注意が必要です。

取扱業務(風営法関連)

風俗営業許可申請代行センターでは、宮崎行政書士事務所を中心に風俗営業の許可・届出の申請に精通した千葉県内の行政書士が対応致します。ゲームセンター(5号申請)、パチンコ店(4号P店・ぱちんこ店・パチスロ・スロット店)などの場合には、案件の規模により複数の行政書士で対応致します。

ご相談・ご依頼・お問い合わせ方法

お問い合わせにつきましては、当サイトのお問い合わせのページをご覧ください。


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風俗営業許可

1号営業 キャバクラ・キャバレー・ガールズバー・料亭・待合茶屋・料理店等(和風)・社交飲食店・料理店
2号営業 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で客席における照度を10ルクス以下として営むもの(1号営業に該当する営業を徐く。)「低照度飲食店」
3号営業 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの「区画席飲食店」
4号営業 マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業「マージャン店(麻雀店)、パチンコ店等」
5号営業 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)「ゲームセンター」「ダーツバー」

店舗型性風俗特殊営業

1号営業 ソープランド・ソープ・個室サウナ・個室浴場(千葉県では条例により千葉市栄町の一部のみ営業可能です)
2号営業 ファッションヘルス・ヘルス・イメクラ・サロン・ファッションマッサージ(千葉県では条例により千葉市栄町の一部のみ営業可能です)
3号営業 個室ビデオ・のぞき部屋・ストリップ劇場・興行場
4号営業 モーテル・ラブホテル・レンタルルーム
5号営業 アダルトグッツ販売店・アダルトショップ・アダルトビデオ販売店
6号営業 出会い系喫茶

無店舗型性風俗特殊営業

1号営業 派遣型ファッションヘルス・デリヘル・デリバリーヘルス・デリ・派遣型マッサージ(千葉県では条例により受付所の設置は千葉市栄町の一部のみ設置可能です)
2号営業 アダルトビデオ通販・アダルトグッツ通販

その他の営業

映像送信型性風俗特殊営業 アダルト画像送信・アダルト映像送信・アダルトサイト・テレビ電話利用の出会いサイト
店舗型電話異性紹介営業 テレクラ・テレホンクラブ
無店舗型電話異性紹介営業 ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル・出会い系サイト

飲食店営業

特定遊興飲食店営業 ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)
深夜酒類提供飲食店営業 バー・ラウンジ・パブ・スナック・ショットバー
飲食店営業許可 喫茶店・居酒屋・風俗営業1号・2号・3号・4号(麻雀店)・5号・深夜酒類提供飲食店などが対象