風俗営業許可における管理者について

管理者とは?

風俗営業法(風適法)では、風俗営業者は営業所ごとに当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第三項に規定する業務(法令遵守するための必要な助言又は指導を経営者や従業員に)行いかつ、営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行う者として、管理者1人を選任しなければならない。とされています。また、その指導に対しては経営者や従業員は従わなければならない(義務)が課せられています。

管理者が退職したときは?

管理者として選任した者が辞めた時または交代するときは、その日から14日以内に管理者を選任しなければなりません。

管理者の資格

管理者になれる資格は、1.未成年者で無いこと2.一定の犯罪歴などが無いことなど欠格事由が設けられていますので選任前に検討する必要があります。

管理者講習

管理者は就任後に管理者講習を受講することとなります。

管理者講習には次の3種類の講習があります。講習は公安委員会から管理者講習予定期日の30日前までに風俗営業者に管理者講習通知書により通知されます。通知書に記載された日時に講習に出席しなければなりません。

  1. 定期講習
  2. 処分時講習
  3. 臨時講習

管理者講習に行けない場合

管理者講習の通知を受けた風俗営業者は、病気その他やむを得ない理由により管理者に管理者講習を受講させることができないときは、実施予定期日の10日前までに公安委員会に管理者講習を受講させることができない旨およびその理由を記載した書面を提出しなければなりません。

管理者の交代については、風俗営業法に基づく変更届を提出する必要がございます。風俗営業許可申請代行センターでは管理者変更届についてご依頼を受けておりますのでご用命頂ければ幸いです。