深夜酒類提供飲食店営業開始届について
申請手数料 報酬のみ
申請条件 ・店舗の所在地が住居地域でないこと
営業所(店舗の基準)
1 客室の床面積が9.5平方メートル以上(1室の場合は制限なし)であること
2 客室に見通しを妨げる設備がないこと
3 風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
4 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
5 ダンスをする踊り場がないこと
6 営業所の照度が20ルクス以上であること
届出書 ・ 添付書類等
1 営業開始届出書
2 営業方法を記載した書類
3 営業所の平面図
4 住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
5 法人の場合は、更に定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)






