風俗営業許可(1号~8号)
| 風俗営業許可の概要 | ||||||
| 申請場所 | 店舗の住所地を管轄する警察署生活安全課 | |||||
| 許可までの時間 | 申請後55日程度 | |||||
| 申請手数料 | 都道府県証紙27,000円(パチンコを除く)+報酬 | |||||
| 申請条件 | ・申請者が欠格事由の無いこと | |||||
| ・申請店舗の所在地用途地域が住居地域以外であること | ||||||
| ・保護対象施設が近隣に存在しないこと | ||||||
| ・店舗の防音設備が整っていること | ||||||
| ・店舗の照度が基準以上であること | ||||||
| ・店舗の構造・設備が適法であること | ||||||
| 風俗営業許可の種類 | ||||||
| 1号営業 | キャバレー(ショータイムなどを行うキャバクラなどでステージが必要) | |||||
| 2号営業 | 料理店・社交飲食店(キャバクラ・ニュークラブなど) | |||||
| 3号営業 | ダンス飲食店(ショーパブなどで客の近くで飲食し接待を行わない場合) | |||||
| 4号営業 | ダンスホール等(社交ダンスが対象) | |||||
| 5号営業 | 低照度飲食店(基準値以下の照度で営業する飲食店が対象) | |||||
| 6号営業 | 区画席飲食店(店内の見通しを妨げる物で区画した飲食店) | |||||
| 7号営業 | マージャン店・パチンコ店等 | |||||
| 8号営業 | ゲームセンター等 | |||||






